(目的)
第1条 本規程は、一般社団法人佐田岬観光公社(以下「当法人」という。)が個人情報保護方針に基づき当法人が取り扱う個人情報の適切な利用と保護のための基本規程である。
(定義)
第2条 本規程において、使用される用語は、次の当該各号で定義する。
(1) 個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年 月日その他の記述、または個人別に付けられた番号、記号その他の符号、画像もしくは音声によって当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、 他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む)をいう。
(2) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(3) 統括個人情報保護管理者 理事長によって指名された者であって、本規程の実施及び運用に関する業務について総括的責任と権限を持つ者をいう。
(4) 利用が当法人内で個人情報を処理することをいう。
(5) 提供 当法人が保有する個人情報を当法人の第三者に渡し、利用可能にすることをいう。
(6) 預託 当法人が保有する個人情報を当法人の第三者に発送業務等を委託するなどのために預けることをいう。
(対象となる個人情報)
第3条 本規程は、コンピューター・システムにより処理されているか否か、および 書面により記録されているか否か等を問わず、当法人において取扱われるすべての個人情報を対象とする。
(取得範囲の制限)
第4条 個人情報の取得は、定款に定める事業の範囲内で、利用目的を明確に定め、その目的の達成に必要な限度において行うものとする。
(取得方法の制限)
第5条 個人情報の取得は、適法かつ公正な手段によって行うものとする。
(個人情報の移送と送信の原則)
第6条 個人情報の移送と送信は、その権限を与えられた者が、外部への漏洩・紛失等の危険を防止するために必要かつ適切な方法で、業務の遂行上必要な限りにおいて行うものとする。
(利用の原則)
第7条 個人情報の利用は、「個人情報保護方針」において掲げる個人情報の利用目的の範囲内で行うものとする。
(提供の原則)
第8条 個人情報の提供は、原則として行わない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 法令に基づく場合または正当な権限を有する裁判所その他の政府機関より適法に 開示を請求された場合
(2) 業務上やむを得ない場合で、本人の同意が得られた場合
(利用目的の範囲外の利用および提供)
第9条 前条(1)および(2)のいずれにも該当せず、個人情報の利用目的の範囲を超えて利用および提供を行う場合は、書面またはこれに代わる方法によって本人に通知し、本人の事前の同意を得て行うものとする。
(個人情報の管理の原則)
第10条 個人情報は、利用目的に応じ必要な範囲内において、正確かつ最新の状態 で管理するものとする。
(個人情報の安全管理対策)
第11条 個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏洩など個人情報に関するリスクに対して、十分な注意を払うものとする。
(個人情報の秘密保持に関する従事者の責務)
第12条 当法人において個人情報の取得、利用、提供および預託に関する業務に従事する者は、法令の定め、本規程等もしくは統括個人情報保護管理者の指示に従い、 個人情報の秘密の保持に十分な注意を払いその業務を行うものとする。
(個人情報の廃棄)
第13条 個人情報の消去と廃棄は、その権限を与えられた者が、外部への漏洩・紛失等の危険を防止するために必要かつ適切な方法で、業務の遂行上必要な限りにおいて行うものとする。
(個人情報の預託)
第14条 業務委託に伴い個人情報を預託する場合には、預託先を慎重に厳選するものとする。
(自己情報に関する権利)
第15条 本人から自己の情報について開示を求められた場合は、合理的な期間内にこれに応じるものとする。また開示の結果、誤った情報があり、訂正または削除を求められた場合は、合理的な期間内にこれに応じるものとする。
2 訂正または削除を行なった場合は、可能な範囲内で本人に対して通
知を行うものとする。
(個人情報の利用または提供の拒否権)
第16条 当法人が既に保有している個人情報について、本人から自己の情報について の利用または第三者への提供を拒否された場合は、これに応じるものとする。ただ し、次に掲げるいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 法令の規定による場合
(2) 本人または公衆の生命、健康、財産などの重大な利益を保護するために必要な場合
(個人情報の開示・訂正・削除への対応)
第17条 本人から自己の情報について開示、訂正または削除を求められた場合、統括個人情報保護管理者に速やかに報告し、その指示に従うものとする。
(統括個人情報保護管理者)
第18条 統括個人情報保護管理者は事務局長が行う。
(統括個人情報保護管理者の責務)
第19条 統括個人情報保護管理者は、本規程に定められた事項を理解し、遵守するとともに、個人情報の取得、利用等の取扱業務に従事する者にこれを理解させ、遵守させるための教育訓練、安全対策の実施ならびに周知徹底等の措置を実現する責任を負うものとする。
(苦情または相談への対応)
第20条 当法人の個人情報に関する本人からの問合せ、苦情または相談を受け付ける ため、苦情・相談窓口を設置するものとする。
(本規程に違反した場合の措置)
第21条 本規程に故意に違反した者、または自己の職務を適正に遂行していれば違反を回避し得た者は、当法人の就業規則の定めるところに従って、解雇を含む懲戒の対象に付すものとする。
(改廃)
第22条 本規程の改廃は、理事会の決議を経て行うものとする。
2 統括個人情報保護管理者は、必要に応じて本規程の見直しを行うものとする。
(附則)
この規定は、理事会の議決のあった日から施行する。